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平成28年第3回定例会(決算審査特別委員会)代表質問 農業委員会制度の改正について質問答弁要旨

平成28年第3回定例会(決算審査特別委員会)にて行いました代表質問の要旨です。

今回、私は

・台風9号について

・かわさきアプリについて

・農業委員会制度の改正について(老沼議員と)

・都市農業活性化連携フォーラム

を担当させていただきました。

 

本日は、「農業委員会制度の改正について」の要旨です。

 

平成27年9月に「農業委員会等に関する法律」が改正されました。本市においては「農業委員会の定数変更」「農地利用最適化推進委員・(仮称)農業委員評価委員会」の新設が計画され、平成29年7月からの移行が予定されています。

 

質問:(1)農業委員の選任にあたり、市長が地域より推薦をもらうとあるが、具体的考えを伺う。(2)農地最適化推進委員の選任は農業委員会が推薦公募し委嘱されるが、最初の選任はどのように行うか伺う。(3)農業委員会の必須事務に「農地利用の最適化の推進」が組み込まれることにより、遊休農地及び耕作放棄地の発生防止等については重要な活動となる。耕作放棄地に係る固定資産税の増額決定は、農業委員会の「遊休農地の利用意向調査」が元となるため、その責務は大きくなる。改正後の農業委員会の必須事務について見解を伺う。

 

答弁:(1)改正法では、農業委員の選任に際し、推薦と公募を併用することとなっている。推薦にあたっては、農業者、農業者が組織する団体、その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めることとされている。本市では、農業者が組織する団体として、JAセレサ川崎農業協同組合をはじめ、各地の農地を管理する組合のほか、関係する団体などに幅広く推薦の案内をしていきたいと考えている。推薦・公募が定数を超えた場合の判断基準について、本市では、候補者を評価し、市長が選任議案を作成する際の判断材料を提供するため、市長の附属機関として学識経験者などで構成する(仮称)農業評価委員会を設置する予定。(2)改正法で新設された農地利用最適化推進委員の設置目的が、主に合議体として農地法に係る事案の審議を担うため、農業委員の任命が望ましいとされている。こうしたことから、農地利用最適化推進委員については、現行の農業委員会で推薦・公募等の準備作業を行い、候補者の評価を経て、新たに任命された農業委員で構成する農業委員会が委嘱することとなる予定。(3)改正法では、遊休農地の発生防止・解消などの農地利用の最適化の推進が、任意事務から必須事務に引き上げられた。遊休農地の発生防止・解消などは、農地の現況調査により把握した遊休農地について、農地所有者への利用意向調査を経て、遊休農地の解消などに努めるもので、場合によっては、固定資産税が増額になることもあるなど、大変重要な事務と認識している。今後は、新設される農地利用最適化推進委員を中心に、これまで以上に現場活動を充実し、農地所有者等の個々の実情を考慮して、農地の貸し借りを支援する農地中間管理機構などとも連携し、農地利用の最適化を推進していく考え。

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川崎市議会議員〈中原区〉

原 典之

はら のりゆき

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