原典之

川崎市議会議員〈中原区〉

原 典之

はら のりゆき

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6月本会議代表質問 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の検証と運用見直しについて

2015年07月13日 08:34

6月本会議代表質問において今回、私は
・議案第105号 都市公園について
・川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の検証と運用見直しについて
・川崎市と東急電鉄株式会社との「東急沿線まちづくり」に関する包括連携協定の締結について
・五反田川放水路整備事業について
・選挙権の年齢引き下げについて
を、担当しました。

今回は「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の検証と運用見直しについて」の質問と答弁の要旨をご紹介します。

質問:「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の検証と運用見直しについて。本条例は施行から12年目を迎え様々な変化に対応していくためにも課題の検証を行い、必要な改善を図ることが必要。1)「説明・要望書提出期間の適切な確保」「説明等の適切性の確保」「説明報告書の正確性確保」「変更計画の周知の適切性確保」の課題が功を奉した際の住民の利益について伺う。2)本年4月から事業者への指導が強化されているが、現段階での効果について伺う。3)総合調整条例の手続きの中で事業計画通知書の対象範囲拡大についての見解と標識設置における住民への配慮について伺う。

答弁:1)本条例の運用見直しに伴う住民の利益について、「住民の十分な要望書作成期間の確保」「説明訪問時の不在の際の連絡方法の明確化」「要望への回答が未確定な事項について回答時期の明確化」「説明報告書の郵送など縦覧方法の柔軟な対応」「計画の変更内容に応じた適正な住民周知の実施」が行われることで、制度の目的の、事業者との相互理解や協力が促進され良好な市街地形成が図られると考えれる。2)本年4月以降の指導強化に伴う効果については、現在の受付物件は約50件。隣接住民への説明等における苦情などは受けていないが引き続き状況の推移を見守っていく。3)事業計画通知書の対象範囲と標識設置における住民への配慮について、事業計画通知書の対象範囲としては、事業計画によって最も影響を受ける隣接住民には、事業計画通知書の配布と説明を行うことで、確実な周知を行う。その外側である周辺住民の方々から要望を受けた時は事業者に計画を説明することを義務付ける二段階の方式を取り、十分な周知が図られるものと考える。標識設置については道路側への設置、人通りのある部分にも標識の設置を指導するなど、広く周知できるよう住民へ配慮を行っている。