本日は県議会(一般質問)です。
私は神奈川県議会規則第83条第2項の規定により、質問主意書を(6月22日付で)提出しました。本日の県議会本会議で、私の文書質問(質問趣意書)は、選挙管理委員会書記長に対し送付されたことが報告されました。
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1.「当事者目線の障がい福祉」からみた選挙時の「記号式投票」方式の導入について
投票は選挙の当日、投票所で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票方法を用いています。仕事、旅行などの事情により投票日に投票所へ行けない方や、病気、出産などで入院予定の方は、投票日前に行う「期日前投票」や「不在者投票」が可能となります。身体の障害やけがなどによって自分で文字を書くことのできない方は、係員が本人に代わって本人の申し出た候補者の氏名などを代筆する「代理投票」ができます。また、目の不自由な方には、点字器と点字投票用の投票用紙を用いた「点字投票」があります。
あわせて本県においては、新型コロナウイルス感染症に係る「特例郵便等投票制度」も新たにつくられました。令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。このように本県においても、県内有権者に対し、投票をしやすくする努力をしてきたことは、評価をするところであります。
有権者が投票用紙に直接記入する方式は「自書式」と呼ばれます。現在、多くの自治体が採用している方式ですが、記載誤りや書き損じなどにより毎回、一定の疑問票や無効票が出ています。
その問題点を補うことを目的にあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に丸印を付ける「記号式」を採用している地方自治体もあります。「文字を書きにくい障害者や高齢者、外国にルーツを持つ漢字記名の苦手な有権者も投票しやすい」「疑問票や無効票も減る」「集計のスピードが上がる」といった利点も指摘されています。
「当事者目線の障がい福祉」の視点から言えば、健常者とまったく同じ方式で、投票権を行使できることは、権利行使の満足度も高くなり、障害当事者等にとっては、より好ましい投票の在り方であると考えます。一方で、記号式は、候補者名を投票用紙に羅列することから、候補者が多い選挙などでは、障害者にとっても「逆に投票しにくくなる」こともあり得るとも言われています。地方選挙において「記号式」は、1962年と70年の公職選挙法改正で、自治体が条例化すれば可能となっています。
そこで、選挙管理委員会書記長に伺います。
「当事者目線の障がい福祉」の視点に立った場合、選挙時の「記号式投票」方式の導入についても前向きに取り組むべきと考えますが、所見を伺います。
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