地方自治法上、地方議会には次の5つの権限があるとされています。
議決権
「条例の制定・改廃」、「予算の議決」「決算の認定」「地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収」「財産の取得・処分」などを議決する権限
選挙権
議長や副議長、選挙管理委員などを選挙する権限
監視的権限
執行機関が行う行政執行を監視する権限で、検査権(監査請求など)や調査権(100条に定める出頭請求や記録提出請求)などの権限
意見表明権
国会や関係行政庁に意見書を提出したり、陳情や請願を受理したりする権限
自律権
会議規則の制定権など、議会内部のことについて自主的に決める権限
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