定足数

 議会が会議を開くために必要とされる出席議員の数が「定足数」で、議員定数の半数以上とされています(地方自治法113条)。たとえば,条例定数50人の議会であれば、議長を含む25人かそれ以上の数の議員が出席していなければ、会議を開くことができないことになります。


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