地方公共団体財政健全化法関係

財政健全化計画

 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である地方公共団体において、全ての健全化判断比率について最小限度の期間内に早期健全化基準未満(実質赤字額がある場合は歳入と歳出との均衡が実質的に回復)とすることを目標として定める計画をいう。


財政再生計画

 健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体において、全ての健全化判断比率について最小限度の期間内に早期健全化基準未満(実質赤字額がある場合は歳入と歳出との均衡が実質的に回復)とすること並びに当該団体が再生振替特例債(地方公共団体財政健全化法第12条第1項の規定により起こすことができる地方債)を発行している場合は、再生振替特例債の償還を完了することを目標として定める計画をいう。


財政健全化団体

 財政健全化計画を定めている地方公共団体をいう。


財政再生団体

 財政再生計画を定めている地方公共団体をいう。


経営健全化計画

 資金不足比率が経営健全化基準以上である公営企業を経営する地方公共団体において、資金不足比率について最小限度の期間内に経営健全化基準未満とすることを目標として定める計画をいう。


健全化判断比率

 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければならない。
 健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つ。


実質赤字比率

 当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率。
 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。


一般会計等

 地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当する。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲であるが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」の分別(一般会計において経理している公営事業に係る収支を一般会計と区分して特別会計において経理されたものとする取扱い)は行わないこととしている。


標準財政規模

 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
 なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれる。


連結実質赤字比率

 公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率。
 全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。


資金の不足額

 公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としている。


実質公債費比率

 当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率。
 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえる。
 地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じ。
 ※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。)。


将来負担比率

 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率。
 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。


資金不足比率

 当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。
 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえる。


早期健全化基準

 地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値。


財政再生基準

 地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値。


経営健全化基準

 地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値。


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