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議会の権限

 地方自治法上、地方議会には次の5つの権限があるとされています。

議決権
 「条例の制定・改廃」、「予算の議決」「決算の認定」「地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収」「財産の取得・処分」などを議決する権限

選挙権
 議長や副議長、選挙管理委員などを選挙する権限

監視的権限
 執行機関が行う行政執行を監視する権限で、検査権(監査請求など)や調査権(100条に定める出頭請求や記録提出請求)などの権限

意見表明権
 国会や関係行政庁に意見書を提出したり、陳情や請願を受理したりする権限

自律権
 会議規則の制定権など、議会内部のことについて自主的に決める権限

<<本会議と委員会 条例とは>>

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