地方議会とは、そもそもどんな目的や役割を担っているのでしょう? 法律論はさておき、一言で言えば、「地域住民の代表機関」ということができます。学校を新設しようとか、水道料金をいくらにしよう等々、地域のいろいろな事柄・課題などについて相談し、その意思を住民の代表として決定していく機関ということができます。これは、日本国憲法93条1項「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」や、地方自治法89条「普通地方公共団体に議会を置く」の規定に基づいています。
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