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メモ:71回 神奈川県屋外広告物審議会(横浜情報文化センター・大会議室)

11月13日(昨日)、第71回 神奈川県屋外広告物審議会が、横浜情報文化センター(大会議室)にて行われました。私自身は、市議会議員時代より、景観を向上することから「まち」の価値を上げることを常に考えてきました。「まち」の景観を高めることが、観光客誘致につながるだけでなく、移住者を呼び込むこととなる。そして、それこそが、真に持続可能な発展をもたらすと考えているからです。


景観行政の枠の中で一部分を形成する屋外広告物も、そういった考え方で施策展開をしていくことが重要であると考えています。


県では、神奈川県屋外広告物条例のもと、現在、総合的な屋外広告物政策を進めています。「屋外広告物の安全性を高める取組」については、平成 27 年2月に札幌市での看板落下事故が発生しました。その後、県では速やかに啓発チラシの配布など、屋外広告物の安全性を高める取り組みを実施してきました。一方、国では、この事故を踏まえて、平成 28 年4月に行い広告物条例ガイドライン案を改正しました。


また、今回、指定検討地区として「大山バイパス周辺広告景観形成地区」が報告されました。

伊勢原市の大山地区は、「大山詣り」が日本遺産に認定(文化庁認定)され、また、県の「新たな観光の核づくり認定事業」とされた大山魅力再発見「平成大山講」プロジェクトが進められている。これらは、歴史的観光地「大山」の魅力を再発見・再評価し、発信することで、かつての大山詣りの賑わいと風情が感じられる観光地づくりを進めるものであります。


指定検討の目的は、大山バイパス周辺は、新東名高速道路の供用等に伴い沿道環境の変化や観光客等の増加により、屋外広告物の表示の場としての需要増が見込まれます。当該地区の景観の特徴は、豊かな自然と大山詣りの風情が漂う、広がりのある沿道環境にあります。これが地域の原風景であり、来訪者が大山に至るまでのルートであるこの景観を守ることが、大山全体の雰囲気を醸し出し、観光地の魅力向上の観点からも重要であります。

こうしたことから、屋外広告物の表示に関して、「野立て看板の乱立を防ぐ」「道路からの景観を守る」「色のコントロールをする」等、広告物の乱立等を防ぐための基準を定め、当該地区の良好な景観形成を図っていくことが目標・目的としてあります。


(メモ)

神奈川県屋外広告物条例の概要について

条例の目的: 神奈川県では、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づいて、屋外広告物の表示等に関する基準などを定めている。

県条例の適用範囲:

独自に条例を制定している市の状況。

(1)政令市、中核市は、屋外広告物法の大都市特例により、独自の条例を制定。

(2)景観行政団体の6市は、景観行政団体である市町村の特例により、①広告物の表示等の禁止、制限など、以下4つの事項について独自条例を制定。


政令市と中核市の4市、景観行政団体6市は、独自条例を制定している。 この結果、県条例を適用されている市町村は、 23 市町村。 14 市町村は、事務処理の特例に関する条例により、許認可権限を市町村に移譲。


屋外広告業登録制度:

屋外広告業を営もうとする方は、知事の登録を受ける必要がある。県条例により登録が必要な区域は、政令市・中核市の4市は独自の登録業務が行えるので、それ以外の 29 市町村。

また、知事の登録を受けた業者は、政令市・中核市、それぞれ届け出を行えば、市登録業者とみなす、片方みなし制度により業者の方々の負担軽減も図っている。



 


カテゴリー:県議会, 政策研究・勉強会, 政務調査活動(視察)
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県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

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