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常任委員会、特別委員会、議会運営委員会

 条例で議会に設置することができる「委員会」には「常任委員会」「特別委員会」「議会運営委員会」があります。「常任委員会」は、文教部門や建設部門など、執行機関の組織に対応し特定の分野について継続的に調査研究したり、本会議で付託された予算、条例等の議案や請願・陳情を詳細に審査したりするために設置された常設の委員会です。委員会での審査結果は本会議で報告されます。議員は少なくとも1つ以上の常任委員会に必ず所属しなければなりません。これに対し「特別委員会」は、議会が必要と認めた特定の問題について集中的に調査研究するために設置されるもので、その目的が達成されれば解散されます。政治的に必要があることがらを審議しようとするときや、2つ以上の常任委員会にまたがることがらを審議しようとするときにも設置されます。「議会運営委員会」は、会期や日程の調整など、議会のスムーズな運営を目指して設けられる常設の委員会です。

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