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平成25年川崎市議会第2回定例会一般質問 その2

引き続き、先月行なわれました、川崎市議会第2回定例会の私の一般質問内容(要約)と答弁内容(要約)をご紹介したいと思います。
本日は二つ目の「応急手当について」です。

質問内容の前に補足と致しまして、本市の救急出場件数は、平成24年に過去最多となる6万2千県を超えました。今後も増加の一途を辿ると予想されています。救急車の稼働率が高まる一方で現場到着時間も延びているとの事。一刻を争う状態の場合、救急車到着までの間、市民等に応急手当をされたか、されないかによって、その予後に大きな影響をもたらすことになります。
それを踏まえ、質問をさせていただきました。

質問:様々な所で応急手当の市民指導が行なわれているが、指導者の確保に大変苦労していると聞いている。現在、市民救急ボランティアの登録人数、その内、消防団員は何人か。また、市内における昨年の講習個数と講習指導に携わった救急ボランティアと消防団員の延べ人数を伺います。
答弁:平成25年6月1日時点で登録人数は159人で、その内、消防団員は24人です。平成24年中に実施した講習会の回数について、普通救命講習会をはじめてとし、合計で697回実施している。この指導に携わった市民救急ボランティアは、1,444人、消防団員は355人です。

質問:消防局では、市民に指導が行える指導員や普及員の資格者も養成しているが、資格を有する消防団員が指導にあたった場合の立場はボランティアか、消防団員か?また、救急車の現場到着時間が延びている中、傷病者の救急率向上のための方策として消防団員の活用が国の「救急業務のあり方に関する検討会」で検討されているが、消防団の救急活動について、国の見解は?
答弁:指導にあたった場合の立場については、あくまでもボランティアとして協力していただいている。消防団による救急活動に関する検討会報告書によると、現状では「消防法第2条第9項において、救急業務は救急隊員の資格を持った消防職員3人で構成された救急隊によって医療機関その他の場所に搬送されていること、また、平成12年消防庁告示「消防力の整備指針」においても、消防団が担う業務の中に救急業務が含まれていないことなど、関係する規定の整備を含め、今後とも検討する必要がある」との見解です。

質問:欧米の先進国で実施されているファーストレスポンダ―体制(注)を石川県が昨年11月に導入しているが、こうした活用も必要と考えるが、見解は?
答弁:石川県のファーストレスポンダ―体制は、市町村合併に伴い、救急車の到着が10分以上を要する地域が生じ、その地域を補うために一般市民を活用したファーストレスポンダ―体制を導入しました。本市では、救急車の適正配置、第2救急隊の編成、PA連携の導入を実施し、現場到着時間の短縮に努めてきた。今後、他都市の導入実績など、有効性について調査研究をしていきたい。

(注)ファーストレスポンダ―体制とは:応急手当資格者がファーストレスポンダ―隊員として登録し119番通報を受けた際、心肺停止状態と判断された場合、現場近くの登録隊員に対し、携帯ナビを使い、消防本部から出動要請を行ない、登録隊員が資器材をもって現場に駆け付け、救急車到着前に一次救命処置を行なう。

最後に、先進的な取り組みの導入の検討と応急手当講習のボランティアでの指導協力者への有料化も視野に入れた待遇の充実化にむけた指導泰家の仕組みの検討等を要望させて頂きました。
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川崎市議会議員〈中原区〉

原 典之

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