• このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を印刷

選挙にあたってのお礼行為について。

【選挙にあたってのお礼行為について】


 選挙後のあいさつ行為については、「公職選挙法第178条」にて制限がされています。

誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

(選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。)


× 選挙人に対して、戸別訪問をすること。

× 文書図画を頒布したり、掲示すること。

× 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。

× 放送設備を利用して放送すること。

× 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

× 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。

× 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。


 以上、趣旨について御理解下さい。

カテゴリー:インフォメーション, 活動日誌
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を印刷

県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

さとう ともかず

佐藤知一

プロフィールを見る

BLOG

佐藤知一の政治の村ブログ

一覧へ