選挙にあたってのお礼行為について。
【選挙にあたってのお礼行為について】
選挙後のあいさつ行為については、「公職選挙法第178条」にて制限がされています。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
(選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。)
× 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
× 文書図画を頒布したり、掲示すること。
× 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
× 放送設備を利用して放送すること。
× 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
× 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
× 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
以上、趣旨について御理解下さい。
カテゴリー:インフォメーション, 活動日誌
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2016年07月11日 06:46