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「準備行為」が無ければ処罰されないとの言い分は、歯止めにはならない。
政府は、前の「共謀罪」とは違い、処罰のためには「準備行為」が為されたことが処罰要件となるから従前の「共謀罪」とは異なると説明している。
ところが、何が「準備行為」に当たるか全く曖味。
捜査当局が、これが「準備行為だ」と判断して処罰ということもあり得る。
全く歯止めにはならない。
2017年06月07日 19:29
横浜市会議員〈港南区〉
みわ ちえみ
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