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川崎市不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について

国の制度拡充に伴い、本市におきましても平成31年度から「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を拡充しますので、お知らせいたします。

拡充の内容につきましては、市政だより4月21日号、市ホームページやチラシなどで周知してまいります。

1 拡充内容

夫婦ともに不妊治療が必要な場合の経済的な負担軽減のため、平成31年4月1日以降に男性不妊治療が開始された対象者について、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合、4月から助成上限額を初回に限り15万円から30万円に拡充します。

2 制度の概要

(1)対象者

いずれか一方が、申請時において川崎市内に住所を有し、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦(治療開始時の妻の年齢が43歳未満に限る。)

(2)所得要件

夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満

(3)指定医療機関

各自治体が指定した医療機関(指定医療機関)で実施した特定不妊治療に限り助成

(4)助成額

ア 1回の治療につき上限15万円(初回の申請に限り上限30万円)まで助成(ただし一部の治療については上限7万5千円)

イ 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合に、上限15万円まで助成(今回の拡充により、初回の申請に限り上限30万円)

(5)助成回数

治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は43歳までに通算6回、40歳以上の場合は43歳までに通算3回

 

詳細等お問い合わせは、こども未来局こども健康福祉課044-200-2450

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川崎市議会議員〈中原区〉

原 典之

はら のりゆき

原典之

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