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本日は 第3回定例会 本会議一般質問/ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種(HPVワクチン)の対応について/内閣は「厚労省の『子宮頸がんワクチン積極的接種勧奨停止』に法的拘束力なし。市町村には勧奨と接種の責務あり」とした

本日は、第3回定例会 本会議一般質問。



/椎名つよし 弁護士(元衆議院議員)が、井出庸生衆議院議員(無所属)にオファーして出された質問主意書の回答がFacebook上に公開されていました。(https://www.facebook.com/tsuyoshi.shiina.yourparty


ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種(HPVワクチン)の対応について、確認されたことは以下の通りです。子宮頸がんワクチンのより正式な名称は、HPVワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)です。私は「正確性も大事だけれども、わかり易さを重視」し、子宮頸がんワクチンというワクチンの名称を本会議質問の中で、多く用いました。

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厚生労働省健康局長が各都道府県知事宛に出した、平成25年6月14日健発0614第1号『ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)』において

1 「市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないように留意すること」とする部分については、自治体に対する法的拘束力がないこと

2 自治体による予防接種における勧奨の具体的運用法式については、自治体の裁量があること

3 勧告に従わなくても、自治体は国から不利益的取り扱いを受けないこと

4 自治体がヒトパピローマウイルス感染症に関する定期の予防接種を実施しないことは予防接種法5条1項に違反して違法であること

5 令和元年度の予算では、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関する費用は190億円を見込み、その9割について、自治体に交付される普通交付税の単位費用の積算基礎として算入されていること

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HPVワクチンについては「市町村長には対象者に接種を勧奨、および接種する責務がある」と確認されました。

予防接種法では「健康被害の救済措置」についても記されています。HPVワクチン副反応への救済措置と定期接種(公衆衛生対策)については、全く別の問題でありますので、分けて議論をすることが必要と考えています。

内閣は「厚労省の『子宮頸がんワクチン積極的接種勧奨停止』に法的拘束力なし。市町村には勧奨と接種の責務あり」とした。


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県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

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