10万円給付DV避難者の手続きを、あきらめずに、まずは相談を
4月30日が期限
DV避難者が、世帯主でなくても1人10万円の特別定額給付金を受け取れるよう、今住んでいる区市町村の給付金窓口に「申出書」を提出を。
「申出書は」全国統一。
4月30日までが申し出の期限です。
窓口で、相談をして、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出る書類「申出書」を提出します。
提出すると、住民票のある自治体に、いまの住所は知らせずに連絡がいき、手続した人とその同伴者の分の給付金は、世帯主への支給がストップされます。
そして、避難者が受け取れます。
2020年04月28日 09:05