新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象とした証明手数料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方が、行政等が実施する各種支援制度等の手続きに必要とする、次の戸籍関係証明書、住民基本台帳関係証明書、印鑑登録証明書、市税に関する各種証明書等の交付手数料を免除します。
手数料を免除する証明書の種類
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍(全部・個人)事項証明書
・除籍(全部・個人)事項証明書
・納税証明書
・課税額証明書(非課税証明書)
・固定資産税台帳記載事項証明書(評価・公課証明書)
・その他、市税に関する各種証明書
免除を行う期間
令和2年5月15日から当分の間
取扱窓口等
・各区役所区民課、各支所区民センター、各区役所出張所
・各行政サービスコーナー
・郵送請求事務センター
・各市税事務所・市税分室
・各区役所・支所の市税証明発行コーナー
※郵送請求事務センターでは、印鑑登録証明書の取り扱いはしておりません。
※コンビニ交付は、申請時に利用目的・用途を確認できないことから免除となりません。
なお、現在、市内各区役所・支所の窓口が非常に混雑しております。新型コロナウイル ス感染症拡大防止のため、郵送での請求をお願いしてまいります。
郵送での取得方法については、川崎市ホームページ内の郵送にて証明書の請求をされる皆様へ(←クリックすると別ウィンドウでサイトが開きます。)をご覧ください。
申請の方法
証明交付申請書の利用目的欄又は余白に「新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付 制度等の申請に利用する旨、及び各種支援制度名・提出先」等を記載していただきます。
証明書への押印
交付する各種証明書には、利用用途を限定するため次のゴム印を押印します。
対象となる制度
新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のために、行政・民間が実施する制度については原則として無料とします。
2020年05月18日 09:11