川崎市小規模事業者臨時給付金について
川崎市では、小規模事業者へ向けて臨時給付金を行っております。
申請期間は、本年8月31日までとなっており、給付対象は、川崎市内で事業を営む小規模事業者で、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる方となっております。なお、50%を超える場合は国の継続給付金の対象となります。
詳しい申請内容や申請書類等は、川崎市のホームページ(←クリックすると別ウィンドウでサイトが開きます。)からご確認いただけます。
2020年06月05日 09:49