• このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を印刷

神奈川県と保健所設置市、一般市町村について

本日の池田議員の代表質問では、県内保健所設置市と県との連携について「十分機能していないのではないか」と問題を提起しました。一方、私は、これまでも県の保健福祉事務所(保健所)と厚木市のような一般市町村との連携も課題があると議会で取り上げてきました。

=====
横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢、茅ケ崎の6つの県保健所と設置市は、別々に保健所の即応体制を考えている状況にある。本県人口のおよそ9割は、保健所設置市に在住です。(厚木市は保健所設置市ではありません) 厚生労働省の保健所即応体制の計画は、各保健所設置市でも策定されておらず、それぞれが感染状況に応じたい人員配置を行って対応しています。

保健所は、1947年に憲法25条の国民の生存権保障に基づき制定された保健所法で、国の責任で国民の公衆衛生の向上・増進を図ることを目的に「人口10万人に1カ所」の基準で設置されてきました。この保健所法は、保健所の無料利用の原則を規定するとともに、施設または設備に要する経費及び保健所の運営に要する経費の国の負担を明記しています。1989年には総務庁の行政監察「保健衛生に関する行政監察結果に基づく勧告」が出され、そのなかで保健所業務の民間委託化、保健所の縮小及び廃止、業務の市町村への移管、監視・検査業務の特定保健所への集中化を打ち出しました。1994年に政府は、保健所に対する財政支出を減らすことを主な目的に保健所法という名称を地域保健法に変え、保健所の削減・再編を進める「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案」を国会に提出して成立させました。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この記事を印刷

県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

さとう ともかず

佐藤知一

プロフィールを見る

BLOG

佐藤知一の政治の村ブログ

一覧へ