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マンション敷地内の既存擁壁問題ー安全が確認できていない擁壁を目の前で見たのに、市は、事業者の都合に沿って擁壁を省いた宅地に許可を出したー住民の生命財産の保護を図るべき市の責任の放棄ー安全・生命財産を守るために規制をする法の目的果たすべきー事業者に対して居住者に真摯に対応するように指導をした

みわ智恵美議員:スライドの擁壁は港南区大久保にある旭化成が販売したマンションの敷地にあります。


横浜市は今年6月に亀裂が入り植物が茂るこの擁壁の調査をしました。結果を示してください。


青木宅地審査部長:本件に関しましては、住民の方から調べてほしいという要請をいただきましたので横浜市建築局の宅地審査課の方で現地に確認まいりました。既存の様式につきましては、築造経緯が不明の領域が残っているという認識をしております。


みわ智恵美議員:崖対策も行かれたと思いますが?


島田部長:あの個別の適用可否についてはあの具体的な回答しかねますが、私共、分譲マンションの区分所有者のま所有されている場所に管理されているがけ地と思います。分譲マンション等の区分所有者の皆さんも一般の個人住宅同様、助成金の対象になっております。はいそういったご相談と助成対象のご案内しながらご相談いただければ対応してまいりたいというふうに考えてます。


みわ智恵美議員:直さなければいけない、なぜこんな崖が残っているのか経緯を述べてください。


青木宅地審査部長:宅地造成許可申請では申請者が宅地造成によって土地利用を図ろうとする区域を申請区域として設定します。本件は当初既存擁壁を含めた区域で申請されました。その際、区域内にある安全性が確認できていない既存擁壁について改善または安全性の確認を指導いたしましたが、最終的には既存擁壁を除いた区域で申請され許可したものです。建築確認申請では、建物の安全性が確保されれば敷地内の擁壁の改善とは求めておりません。今回は擁壁を含めた敷地で民間の指定確認検査機関に申請され、建築確認されたものです。


みわ智恵美議員:このスライドは宅造許可の横浜市の手引きで、


こちらはその抜粋です。


宅造の申請宅地面積と建築確認の敷地面積は同じとしています。では、旭化成が申請した宅地面積と建築確認した敷地面積を示してください。


青木宅地審査部長:建築確認の面積につきましては8136.50平米、宅地造成等規制法の許可に関しましては8016.65平米になります。


みわ智恵美議員:横浜市の手引きで同じであるはずが、市に宅造の事前相談で築造替えを指摘された崖の部分、120平方メートル省いて旭化成は宅地申請しました。指導内容と違います、許可できないじゃないですか。


青木宅地審査部長:宅地造成規制法の許可時点では、建築確認に含める予定の土地ということで、申請されています。その中で面積で審査しておりますので許可ができたということでございます。


みわ智恵美議員:このスライドは崖のすぐ上にマンションが建てられているのが分かります。この擁壁に面して私の左側にはマンション建設前からあった特養ホームがあります。市は宅造許可においては現場に行きますね。


青木宅地審査部長:現場に行きます。


みわ智恵美議員:現場でですね古いままの擁壁を見たのに市は、事業者の都合に沿って擁壁を省いた宅地に許可を出しました。


崖が崩れたり、それに伴う被害のリスクは放置されました。これでは安全確保における市の責任が果たせてないじゃないですか。


鵜沢局長:先ほども答弁一部述べましたが、宅地造成許可申請ではですね、申請者が宅地造成によって土地利用を図ろうとする区域を申請区域として定めると設定をするということになっております。本件につきましては、申請内容が法の基準に適合していることを認めたため、許可をしたものでございますので、適合な手続きであったというふうに考えております。


みわ智恵美議員:横浜市の手引きには同じにするようにとあります。こちらのスライドは昭和三十一年施行の宅地造成規制法の第一条法の目的です。法の目的を述べてください。


青木宅地審査部長:写していただいてますように宅地造成規制法の目的は、宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出による災害の防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り公共の福祉に寄与することです。


みわ智恵美議員:副市長に伺います。市は法にある防災安全を置き去りにして目の前にある安全ではない擁壁に目を瞑り、手順に沿ってやったと事業者の側に立って許可を出しました。


こんなことが許されているならば、誰も安心して横浜市に住めないじゃないですか。


平原副市長:いま局長・部長からお話ししましたように許可の中ではですね、適法な処置をしていると思いますけれども、こういった様子を我々は把握しているわけで事業者に対してですね、きちっと対応するようにという風な指導も含めて対応しておりますので引き続きそういった指導していきたいという風に思います。


みわ智恵美議員:宅造の許可をする時にも指導したんですけれどもね、省いたので認めております。


こういう住民の生命財産の保護を図るべき責任の放棄につながるような、先程述べられましたけれどもね、そのとき適法だったと。


しかし目の前に危険ながけがあっても目を瞑ったんですよ。


それで宅地のその許可申請を出していると、それでその時にはこの次には建築確認の時には入れると聞いたと…聞いたじゃだめですよ。同じであるようにという風にね自分たちで手引きにもしていますし、法にはその安全生命財産を守るために規制をするとなっているんですよね。


その目的果たすべきじゃないですか。


鵜沢局長:今回ですねあのーマンション居住者からの要請に基づきまして、事業者に対して居住者に真摯に対応するように指導をしたところでございます。こういった分譲マンションのようにですね、建築後に所有者が変わるという場合は売主から建て主に、あのしっかりと既存擁壁の維持管理責任について説明がされることが重要だという風に考えております。


その前段階の宅地造成許可手続きの中でですね、事業者に対してあのしっかりと擁壁の所有者が適切な維持管理の責を負っているということを、引き続き周知徹底していきたいという風に考えております。


 


【持ち時間2分ということで、政務調査員にさっそく文字起こししてもらいました】

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横浜市会議員〈港南区〉

三輪 智恵美

みわ ちえみ

三輪智恵美

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