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意見書と決議

 地方議会は国会や関係行政庁に対して意見書を提出することができます(地方自治法99条)。提出された国や関係行政庁は意見書を受理する義務はありますが、その意見書に法的に拘束されることはありません。また、議会自身が自分の考えを対外的に表明する手段として「決議」があります。決議には法的な裏付けがありません。

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