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誹謗中傷・なりすまし対策等(1)

1. 誹謗中傷・なりすまし対策

氏名等の虚偽表示罪の改正

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 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。

 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

虚偽事項の公表に関する既存の刑罰

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虚偽事項公表罪

 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

名誉棄損罪

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 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

侮辱罪

 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)。

ウェブサイトの改ざんに関する既存の刑罰

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選挙の自由妨害罪

 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

不正アクセス罪

 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。

ウィルスの頒布やDoS攻撃に関する既存の刑罰

電子計算機損壊等業務妨害罪

 ウィルスの頒布やDoS攻撃※などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています(刑法第234条の2)。

※DoS(Denial of Service)攻撃とは、コンピュータに不正なデータを送信して使用不能にしたり、トラフィックを増大させてネットワークを麻痺させたりする攻撃です。

候補者・政党等のウェブサイトURLの周知

 立候補届出書類の様式の改正により、立候補届出の際に、候補者・政党等が各々一のウェブサイトのURLを届け出ることができることとされ、各選挙管理委員会を通じて周知されることとなります。

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