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歳入

一般財源

 地方税、地方譲与税、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額。なお、これらのほか、都道府県においては、市町村から都道府県が交付を受ける市町村たばこ税都道府県交付金、市町村においては、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(政令指定都市のみ)を加算した額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県と市町村との間の重複額として控除される。

一般財源等

 一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合わせたもの。目的が特定されていない寄附金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が含まれる。

地方譲与税

 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行している。
 現在、地方道路税の収入額の全額を都道府県及び市町村に対して譲与する地方道路譲与税、石油ガス税の収入額の2分の1の額を都道府県及び政令指定都市に対して譲与する石油ガス譲与税、特別とん税の収入額の全額を開港所在市町村に対して譲与する特別とん譲与税、自動車重量税の収入額の3分の1の額を市町村に対して譲与する自動車重量譲与税、航空機燃料税の収入額の13分の2の額を空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与する航空機燃料譲与税、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の一部を地方法人特別税(国税)として徴収し、都道府県に譲与される地方法人特別譲与税がある。

地方特例交付金等

 平成18年度及び平成19年度における児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当特例交付金、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除による減収と自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収の一部を補填する減収補填特例交付金及び減税補填特例交付金の廃止に伴う経過措置(平成19年度から平成21年度)として設けられた特別交付金から構成される国から地方公共団体への交付金。

地方交付税

 地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税。
 地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付される。

国庫支出金

 国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。

都道府県支出金

 都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがある。

減収補填債

 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債。地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条に規定する建設地方債として発行されるものと、建設地方債を発行してもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合に、地方財政法第5条の特例として発行される特例分がある。

臨時財政対策債

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。
 平成13~15年度、平成16~18年度、平成19~21年度の間及び平成22年度において、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計から交付税特別会計への繰入による加算(臨時財政対策加算)、地方負担分は臨時財政対策債により補填することとされている。

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