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【民主党代表談話】夫婦別姓・再婚禁止期間に関する最高裁判所判決について‏

本日は、厚木の事務所などで執務。


明日は、早朝から部会長会議にて採決態度を確認し、委員会に臨みます。


本日、最高裁判所大法廷は、明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、「旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。


報道によると、判断の理由として裁判長は「名字が改められることで、アイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。そのうえで、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べたとのことです。


民主党は、結党以来、社会的要請に目を向け、幾度も民法規定を改正する法律案を国会に提出してきました。今回の判決で「夫婦別姓については国会で論じられるべき」と指摘されたことを踏まえ、改めて選択的夫婦別姓法案を国会に提出すると岡田代表も述べています。


以下、夫婦別姓・再婚禁止期間に関する最高裁判所判決について‏の民主党代表談話の内容を転載します。


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2015年12月16日


夫婦別姓・再婚禁止期間に関する最高裁判所判決について (談話)

民主党 代表

岡田克也


本日、“夫婦は、婚姻の際に夫又は妻の姓を称する”こと、及び“女性は離婚後6か月を経過しなければ再婚できない”ことを内容とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた訴訟について、最高裁判所大法廷ではじめての判断が示された。


本日の最高裁判所の判決は、嫡出推定規定とも整合しない再婚禁止期間を設けることは誤りであるという指摘は認めたものの、婚姻時に夫婦の一方の氏を改めることを要求する民法750条は合憲とした。


再婚禁止規定に関しては、1996年の法制審議会答申においても、100日に短縮することが示されており、判決は極めて妥当である。


一方の夫婦同姓を求める民法750条が違憲ではないという判断も、夫婦別姓制度を採用するかどうかは立法の裁量としており、制度創設そのものを否定するものではない。


女性の社会進出が当然となり、経歴を積み上げている女性が多くいるにもかかわらず、改姓によってその経歴が途絶される弊害が生じている実状に加え、現在も進行している少子化の中で、一人っ子同士の婚姻により、いずれかの家系・家名が途絶えてしまうという問題に目を向けたとき、夫婦が別姓を選択できることは、その解法となりうる。


今回の最高裁判決を踏まえ、政府は次期通常国会で違憲と判断された民法の再婚禁止規定の改正に速やかに取り組むべきである。また民主党として、結党以来、社会的要請に目を向け、幾度も民法規定を改正する法律案を国会に提出してきたこと及び今回の判決で「夫婦別姓については国会で論じられるべき」と指摘されたことを踏まえ、改めて選択的夫婦別姓法案を国会に提出する。


以上

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【写真】: 先週末は子どもたちの保育園のクリスマス会でした。本日、このようなメモが掲示されていました。


カテゴリー:活動日誌, 佐藤知一コラム
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