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確定申告書の提出。 何とか、間に合いました。明日、投函します。

確定申告書の提出。

何とか、間に合った。

明朝、投函します。


(国税庁HPより、転載)

Q 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。申告期限(平成30年3月15日(木))に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄税務署に送付してください。


※ つまり、申告期限(3月15日)までに税務署に提出することが必要ですが、郵便なら、15日の消印は有効。信書(手紙の類)なので、ゆうパックや宅配便を使って送ることは、ダメですよ。ということです。国税庁の方が言うと、簡単なことでも、とても難しく聞こえます。



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県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

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