地方財政計画等
地方財政計画
内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。
地方財政計画には、(1)地方交付税制度とのかかわりにおいての地方財源の保障を行う、(2)地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う、(3)個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる、という役割がある。
一般行政経費
地方財政計画上の経費の一区分。教育文化施策、社会福祉施策、国土及び環境保全施策等の諸施策の推進に要する経費をはじめ、地方公共団体の設置する各種公用・公共用施設の管理運営に要する経費等、地方公共団体が地域社会の振興を図るとともに、その秩序を維持し、住民の安全・健康、福祉の維持向上を図るために行う一切の行政事務に要する経費から、給与関係経費、公債費、維持補修費、投資的経費及び公営企業繰出金として別途計上している経費を除いたものであり、広範な内容にわたっている。
地方債計画
地方財政法第5条の3第6項に規定する同意等を行なう地方債の予定額の総額等を示した年度計画。
債務負担行為
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。
地方自治法第214条及び第215条で予算の一部を構成することと規定されている。
財政調整基金
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
減債基金
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。
その他特定目的基金
財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金。具体的には、庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等がある。
基準財政需要額
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行政項目ごとに、次の算式により算出される。
単位費用(測定単位1当たり費用)×測定単位(人口・面積等)×補正係数(寒冷補正等)
単位費用
標準的団体(人口、面積、行政規模が道府県や市町村の中で平均的で、積雪地帯や離島等、自然的条件や地理的条件等が特異でない団体)が合理的、かつ妥当な水準において地方行政を行う場合等の一般財源所要額を、測定単位1単位当たりで示したもの。
測定単位
道府県や市町村の行政項目(河川費や農業行政費等)ごとにその量を測定する単位。例えば、河川費においては河川の延長が用いられる。
補正係数
全ての道府県や市町村に費目ごとに同一の単位費用が用いられるが、実際には自然的・地理的・社会的条件の違いによって大きな差があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割り増し又は割り落とししている。これが測定単位の数値の補正であり、補正に用いる乗率を補正係数という。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものであり、次の算式により算出される。
標準的な地方税収入×75/100+地方道路譲与税等
留保財源
基準財政収入額の算定においては、法定普通税等の税収見込額の全額を算入対象とせず、基準税率を乗じてその一部を算入しているが、この基準財政収入額に算入されなかった税収入は、地方交付税の算定上捕捉されず、各地方公共団体に留保されることから、留保財源と呼ばれている。なお、留保財源率は都道府県、市町村とも税収見込額の25%とされている。
ラスパイレス指数
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指す。
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