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公営企業

公営企業(法適用企業・法非適用企業)

 公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類される。地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下この項において「地方公共団体財政健全化法」という)においては、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義している。
 法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上、当然適用事業)、及び条例で地方公営企業法の全部又は財務規定等を任意で適用する事業(任意適用事業)がある。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等(それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。)がある。
 公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営企業会計という。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行われる。

損益収支

 地方公営企業の経営活動に伴い、当該年度内に発生した収益とそれに対応する費用の状況。

資本収支

 地方公営企業の設置目的である住民へのサービス等の提供を維持するため及び将来の利用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の元金償還等に関する収入及び支出の状況。

収益的収入

 地方公営企業の経営活動に伴い発生する料金を主体とした収益。

資本的収入

 建設投資などの財源となる企業債、他会計繰入金、国庫(県)補助金などの収入。

<<地方財政計画等 地方公共団体財政健全化法関係>>

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