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県議会に登庁/第73回 神奈川県屋外広告物審議会(横浜情報文化センター 大会議室)

本日午前中は、市内でミーティング。その後、県庁・県議会に登庁し、執務に就きました。


/午後2時からは、第73回 神奈川県屋外広告物審議会に委員(議会選出)として、出席しました。

審議会の所掌事務は、屋外広告物法に基づく屋外広告物の掲出等につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することです。本日も、黒岩知事より、大山バイパス周辺広告景観形成地区の指定及び地区基本方針についての諮問があり、協議しました。


神奈川県屋外広告物条例条例の目的は、本県において「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づいて、屋外広告物の表示等に関する基準などを定めています。


私自身は、市議会議員時代より、景観を向上することから「まち」の価値を上げることを常に考えてきました。屋外広告物審議会は、環境審議会と並んで、所属したかった各種委員会・審議会でありました。

「まち」の景観を高めることが、観光客誘致につながるだけでなく、移住者を呼び込むこととなる。そして、それこそが、真に持続可能な発展をもたらすと考えているからです。

都市景観を考慮しない無秩序な開発や建築が多く、景観に対する意識の高まりを受けて、平成16年12月に施行されたのが、いわゆる「景観緑三法」(景観法、景観法の施行に伴なう関係法律の整備に係る法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律)です。

都市計画法改正(平成17年6月1日施行)によってこの「美観地区」が廃止され、「景観地区」が新設されました。従来の「美観地区」は、すでに形成されている市街地の美観を維持することが目的だったため、良好な景観をこれから創りだそうという地区には適用することができませんでした。それが「景観地区」によって可能となりました。市街地における景観意識の高まりにより、「景観地区」が全国各地で指定される動きはありますが、現状、それほど多くはありません。


【景観法第61条】市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。


景観行政の枠の中で一部分を形成する屋外広告物も、そういった考え方で施策展開をしていくことが重要であると考えています。


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第73回 神奈川県屋外広告物審議会

諮問事項: 大山バイパス周辺広告景観形成地区の指定及び地区基本方針について

報告事項1: 新東名高速道路の開通に伴う禁止地域の指定について

報告事項2: 田園住居地域の創設に伴う屋外広告物条例施行規則の改正について

その他:

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【写真】: 県議会に登庁/第73回 神奈川県屋外広告物審議会(横浜情報文化センター 大会議室)

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県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉

佐藤 知一

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